医科診療報酬事典

B005-11

遠隔連携診療料

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1外来診療の場合900点

2訪問診療の場合900点

3入院診療の場合900点

注11については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診断又は治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、当該施設基準を満たす別に厚生労働大臣が定めるものに関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

22については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難な患者のうち、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、別に厚生労働大臣が定める患者に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

33については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、別に厚生労働大臣が定める患者に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の入院中に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)注1については、以下のアからカまでのいずれかに該当する患者の診断又は治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、当該患者に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

ア難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者(診断を目的とした場合には、疑い患者を含む。)

イてんかん(外傷性のてんかん(診断を目的とした場合に限る。)及び知的障害を有する者に係るものを含む。)の患者(診断を目的とした場合には、疑い患者を含む。)

ウ希少がんの患者(診断を目的とした場合には、疑い患者を含む。)

エ児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(同条第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)の患者(診断を目的とした場合には、疑い患者を含む。)

オ医療的ケア児(者)

カ「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる人口の少ない地域に所在する保険医療機関(所属二次医療圏が再編統合された場合において、再編統合前に「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在していた保険医療機関は、当該再編統合後において当分の間、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在する保険医療機関であるものとみなす。)を受診した悪性腫瘍(治療中のものに限る。)の患者、膠原病(治療中のものに限る。)の患者及び慢性維持透析の患者

(2)注2については、以下のアからウのいずれかに該当する患者の治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、当該患者の治療に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った時に、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

ア主治医として定期的に訪問診療を行っている保険医が属する保険医療機関が標榜していない診療科であって、その診療科の医師でなければ困難な診療を要する者

イ医療的ケア児(者)

ウ「B001」の「24」外来緩和ケア管理料の対象患者

(3)注3については、以下のアからオまでのいずれかに該当する患者の治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、当該患者に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の入院中に、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

ア指定難病の患者

イ希少がんの患者

ウ小児慢性特定疾病医療支援の対象患者

エ日本臓器移植ネットワークに臓器移植希望者として登録された患者

オ当該保険医療機関が標榜していない診療科であって、その診療科の医師でなければ困難な診療を要する者

(4)遠隔連携診療料の算定に当たっては、患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師が、他の保険医療機関の医師に診療情報の提供を行い、当該医師と連携して診療を行うことについて、あらかじめ患者に説明し同意を得ること。

(5)他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った際には、患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師は、当該診療の内容、診療を行った日、診療時間等の要点を診療録に記載すること。また、診療報酬明細書の摘要欄に連携して診療を行う他の保険医療機関の名称を記載すること。

(6)連携して診療を行う他の保険医療機関は、以下のアからカまでのいずれかに該当すること。

ア(1)ア及び(3)アの患者を診療する場合は、「都道府県における地域の実情に応じた難病の医療提供体制の構築について」(平成 29 年4月 14 日健難発 0414 第3号厚生労働省健康局難病対策課長通知)に規定する難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院又は難病医療協力病院であること。

イ(1)イの患者を診療する場合は、「てんかん地域診療連携体制整備事業の実施について」(平成 27 年5月 28 日障発 0528 第 1 号)に定めるてんかん診療拠点機関であること。

ウ(1)ウ、(3)イ及びエの患者を診療する場合は、特定機能病院又は都道府県がん診療連携拠点病院であること。

エ(1)エ及び(3)ウの患者を診療する場合は、特定機能病院又は「A307」の「1」小児入院医療管理料1を届け出た保険医療機関であること。

オ(2)ウの患者を診療する場合は、「B001」の「24」外来緩和ケア管理料の施設基準を届け出ていること。

カ(1)カ、(2)ア及び(3)オの患者を診療する場合は、当該保険医療機関と同一の都道府県内に所在する保険医療機関であること。

(7)連携して診療を行う他の保険医療機関の医師は、オンライン指針に沿って診療を行うこと。また、当該他の保険医療機関内において診療を行うこと。

(8)事前の診療情報提供については、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)は別に算定できない。

(9)当該診療報酬の請求については、対面による診療を行っている保険医療機関が行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

(10)情報通信機器を用いた診療を行う際は、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。

(11)情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
遠隔連携診療料(外来診療の場合)新設113714810900点
遠隔連携診療料(訪問診療の場合)新設113714910900点
遠隔連携診療料(入院診療の場合)新設113715010900点

疑義解釈この区分に関係する 1問

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