医科診療報酬事典

B000

特定疾患療養管理料

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1診療所の場合225点

2許可病床数が100床未満の病院の場合147点

3許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合87点

注1別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合に、月2回に限り算定する。

2区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った管理又は当該初診の日から1月以内に行った管理の費用は、初診料に含まれるものとする。

3入院中の患者に対して行った管理又は退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った管理の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。

4第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者に対して行った管理の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理料に含まれるものとする。

5別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特定疾患療養管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、1、2又は3の所定点数に代えて、それぞれ196点、128点又は76点を算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)特定疾患療養管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾患(以下、この項において「特定疾患」という。)を主病とする患者について、プライマリケア機能を担う地域のかかりつけ医師が計画的に療養上の管理を行うことを評価したものであり、許可病床数が 200 床以上の病院においては算定できない。

(2)特定疾患療養管理料は、特定疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行った場合に、月2回に限り算定する。

(3)第1回目の特定疾患療養管理料は、「A000」初診料(「注5」のただし書に規定する所定点数を算定する場合を含む。特に規定する場合を除き、以下この部において同じ。)を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定する。ただし、本管理料の性格に鑑み、1か月を経過した日が休日の場合であって、その休日の直前の休日でない日に特定疾患療養管理料の「注1」に掲げる要件を満たす場合には、その日に特定疾患療養管理料を算定できる。

(4)「A000」初診料を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日が翌々月の1日となる場合であって、初診料を算定した初診の日又は退院の日が属する月の翌月の末日(その末日が休日の場合はその前日)に特定疾患療養管理料の「注1」に掲げる要件を満たす場合には、本管理料の性格に鑑み、その日に特定疾患療養管理料を算定できる。

(5)診察に基づき計画的な診療計画を立てている場合であって、必要やむを得ない場合に、看護に当たっている家族等を通して療養上の管理を行ったときにおいても、特定疾患療養管理料を算定できる。

(6)管理内容の要点を診療録に記載する。

(7)同一保険医療機関において、2以上の診療科にわたり受診している場合においては、主病と認められる特定疾患の治療に当たっている診療科においてのみ算定する。

(8)特定疾患療養管理料は、特定疾患を主病とする者に対し、実際に主病を中心とした療養上必要な管理が行われていない場合又は実態的に主病に対する治療が当該保険医療機関では行われていない場合には算定できない。

(9)主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものであり、対診又は依頼により検査のみを行っている保険医療機関にあっては算定できない。

(10)入院中の患者については、いかなる場合であっても特定疾患療養管理料は算定できない。

(11)別に厚生労働大臣が定める疾患名は、「疾病、傷害及び死因の統計分類基本分類表(平成 27 年総務省告示第 35 号)」(以下「分類表」という。)に規定する分類に該当する疾患の名称であるが、疾患名について各医療機関での呼称が異なっていても、その医学的内容が分類表上の対象疾患名と同様である場合は算定の対象となる。ただし、混乱を避けるため、できる限り分類表上の名称を用いることが望ましい。

(12)患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に、患者の状態を踏まえて適切に対応を行うこと。

(13)「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
(選定療養)病床数が200以上の病院初診(医学管理等)(200点減算)113044670−200点
(選定療養)病床数が200以上の病院再診(医学管理等)(50点減算)113044770−50点
外来感染対策向上加算(医学管理等)届出1130337906点
発熱患者等対応加算(医学管理等)届出11370259020点
連携強化加算(医学管理等)届出1130338903点
サーベイランス強化加算(医学管理等)届出1130339901点
抗菌薬適正使用体制加算(医学管理等)届出1137024905点
遠隔電子処方箋活用加算新設届出11370849010点
医療提供機能連携確保加算新設11370859050点
特定疾患療養管理料(診療所)113001810225点
特定疾患療養管理料(100床未満の病院)113001910147点
特定疾患療養管理料(100床以上200床未満の病院)11300201087点
特定疾患療養管理料(診療所)(情報通信機器を用いた場合)届出113034010196点
特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(情報通信機器を用いた場合)届出113034110128点
特定疾患療養管理料(100床以上200床未満の病院)(情報通信機器を用いた場合)届出11303421076点