医科診療報酬事典

A253

協力対象施設入所者入院加算(入院初日)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1往診が行われた場合600点

21以外の場合200点

注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この区分番号において、「介護保険施設等」という。)であって当該保険医療機関を協力医療機関として定めているものに入所している患者の病状の急変等に伴い、当該介護保険施設等の従事者等の求めに応じて当該保険医療機関又は当該保険医療機関以外の協力医療機関が診療を行い、当該保険医療機関に入院させた場合に、協力対象施設入所者入院加算として、入院初日に限り所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)協力対象施設入所者入院加算は、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項において「介護保険施設等」という。)において療養を行っている患者の病状の急変等により入院が必要となった場合に、当該介護保険施設等の従事者の求めに応じて当該患者に関する診療情報及び病状の急変時の対応方針等を踏まえて診療が行われ、入院の必要性を認め入院させた場合に、入院初日に算定する。

(2)「2」については、「1」以外の場合であって、当該保険医療機関が当該介護保険施設等の従事者の求めに応じて当該患者(救急用の自動車等により緊急に搬送された者を除く)に対し、診療を行い、入院の必要性を判断して当該保険医療機関に入院させた場合に、所定点数に加算する。

(3)当該保険医療機関と当該介護保険施設等が特別の関係にある場合、協力対象施設入所者入院加算は算定できない。なお、この項において「特別の関係」とは、以下に掲げる関係をいう。

ア当該保険医療機関と介護保険施設等の関係が以下のいずれかに該当する場合に、当該保険医療機関と当該介護保険施設等は特別の関係にあると認められる。

(イ)当該保険医療機関の開設者が、当該介護保険施設等の開設者と同一の場合

(ロ)当該保険医療機関の代表者が、当該介護保険施設等の代表者と同一の場合

(ハ)当該保険医療機関の代表者が、当該介護保険施設等の代表者の親族等の場合

(ニ)当該保険医療機関の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当該介護保険施設等の役員等の親族等の占める割合が 10 分の3を超える場合

(ホ)(イ)から(ニ)までに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、当該保険医療機関が、当該介護保険施設等の経営方針に対して重要な影響を与えることができると認められる場合に限る。)

イ「親族等」とは、親族関係を有する者及び以下に掲げる者をいう。

(イ)事実上婚姻関係と同様の事情にある者

(ロ)使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

(ハ)(イ)又は(ロ)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
協力対象施設入所者入院加算(往診が行われた場合)届出190834610600点
協力対象施設入所者入院加算(1以外の場合)届出190834710200点

疑義解釈この区分に関係する 1問

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