医科診療報酬事典

A235

身体的拘束最小化推進体制加算(1日につき)

40点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注身体的拘束最小化について質の高い取組を行う体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)及び第3節の特定入院料のうち、身体的拘束最小化推進体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)身体的拘束最小化推進体制加算は、多数の認知症等の患者が中長期にわたり入院する病棟において、病院長及び看護部長等の管理職員が中心となって、身体的拘束を原則として行わないという組織風土を当該医療機関内で醸成するとともに、入院患者に関わる職員が、身体的拘束を原則として行わずに患者のケアを行うための質の高い取組を実施する体制を評価するものである。

(2)身体的拘束最小化推進体制加算を算定する保険医療機関は、次に掲げる身体的拘束を最小化する取組を実施した上で算定する。

ア病院長及び看護部長等の管理職員が、自らの言葉で、身体的拘束を原則として行わずにケアを行うことを目指して病院全体で取組を行うこと、当該取組の意義や目標、入院患者に関わる職員等が安心して身体的拘束の最小化に取り組むための支援を行うこと等を表明し、入院患者に関わる全ての職員に周知するとともに、職員が一丸となって患者の尊厳を保持し身体的拘束によらないケアの実践に取り組むよう組織風土の醸成を図る。

イ当該加算を算定する病棟に入院する患者(以下、この項において「入院患者」という。)のうち、身体的拘束を行う可能性がある患者、認知症の患者及びせん妄、転倒等のリスクのある患者並びにその家族等に対して、当該保険医療機関が身体的拘束を原則として行わない方針であること、身体的拘束を行うリスク及び行わないリスクについて説明を行う。

ウ入院患者に対し、個々の患者の意思や状態に応じたケアを行い、不安、不快及び環境要因などの、職員にとって危険と感じられる行動を患者が取る誘因の除去を図るとともに、日頃から生活リズムを整え、身体的拘束を必要としないケアの実現を目指す。

エ身体的拘束を実施するかどうかは、職員個々の判断でなく、医師、看護師等、当該患者に関わる複数の職員で検討する。その際、個々の患者の状態に応じて、ウに掲げるものをはじめ、身体的拘束を行わずにケアを行う方法について検討を尽くすとともに、代替策を可能な限り検討しなければならない。

オやむを得ず身体的拘束を実施する場合であっても、当該患者の生命及び身体の保護に重点を置いた行動の制限であり、代替の方法が見出されるまでの間のやむを得ない対応として行われるものであることから、常に代替策について検討を行い、可及的速やかに解除するよう努める。

カ身体的拘束を実施するに当たっては、次の対応を行う。

(イ)実施の必要性等のアセスメント

(ロ)患者家族への説明と同意

(ハ)身体的拘束の具体的行為や実施時間等の記録

(ニ)二次的な身体障害の予防

(ホ)代替策の検討を含む身体的拘束の解除に向けた検討

キ身体的拘束を実施した場合は、解除に向けた検討を少なくとも1日に1度は行う。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
身体的拘束最小化推進体制加算(1日につき)新設届出19089121040点

疑義解釈この区分に関係する 2問

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