医科診療報酬事典

A228

精神科応急入院施設管理加算(入院初日)

2,500点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神保健福祉法第33条の6第1項に規定する入院等に係る患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科応急入院施設管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該措置に係る入院初日に限り所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)精神科応急入院施設管理加算の算定の対象となる応急入院患者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号。以下「精神保健福祉法」という。)第 33条の6第1項に規定する応急入院患者及び精神保健福祉法第 34 条第1項から第3項までの規定により移送された患者(以下「応急入院患者等」という。)であり、その取扱いについては昭和 63 年4月6日健医発第 433 号厚生省保健医療局長通知に即して行うこと。

(2)当該加算は、入院初日に算定できる。

(3)応急入院患者等として入院した場合であっても、入院後、精神保健福祉法第 29 条第1項に規定する措置入院として措置が決定した場合は、精神科応急入院施設管理加算は算定できない。なお、応急入院等の後の入院形態の変更については、各都道府県の衛生担当部局との連絡を密にすること。

(4)診療報酬明細書を審査支払機関に提出した後に措置入院が決定した場合にあっては、遅滞なく、精神科応急入院施設管理加算の請求を取り下げる旨を当該保険医療機関が審査支払機関に申し出ること。

(5)精神科応急入院施設管理加算を算定する場合にあっては、応急入院患者等である旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
精神科応急入院施設管理加算(入院初日)届出1901069702,500点