医科診療報酬事典

A221

重症者等療養環境特別加算(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1個室の場合300点

22人部屋の場合150点

注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院している重症者等(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、重症者等療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、小児療養環境特別加算又は無菌治療室管理加算を算定するものを除く。)について、所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)重症者等療養環境特別加算の対象となる者は、次のいずれかに該当する患者であって、特に医療上の必要から個室又は2人部屋の病床に入院した者である。

ア病状が重篤であって絶対安静を必要とする患者

イ必ずしも病状は重篤ではないが、手術又は知的障害のため常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする患者

(2)インキュベーターに収容した新生児又は乳幼児は、加算の対象とならない。

(3)当該加算の対象となった患者の氏名及び入院日数を記録し、3年間保存しておくこと。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
重症者等療養環境特別加算(個室)(1日につき)届出190105870300点
重症者等療養環境特別加算(2人部屋)(1日につき)届出190105970150点