A219
療養環境加算(1日につき)
25点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注1床当たりの平均床面積が8平方メートル以上である病室(健康保険法第63条第2項第5号及び高齢者医療確保法第64条第2項第5号に規定する選定療養としての特別の療養環境の提供に係るものを除く。)として保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、療養環境加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)特別の療養環境の提供に係る病室については、加算の対象とはならない。
(2)医師並びに看護師、准看護師及び看護補助者の員数が医療法の定める標準を満たしていない病院では算定できない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 療養環境加算(1日につき)届出190105570 | 25点 |