医科診療報酬事典

A218

地域加算(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

11級地18点

22級地14点

33級地11点

44級地7点

55級地4点

注一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第1項に規定する人事院規則で定める地域その他の厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、地域加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、同令で定める級地区分に準じて、所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

地域加算は、医業経費における地域差に配慮したものであり、人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域に所在する保険医療機関において、入院基本料又は特定入院料の加算として算定できる。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
1級地地域加算(1日につき)19007707018点
2級地地域加算(1日につき)19007717014点改定前 15点
3級地地域加算(1日につき)19012001011点改定前 14点
4級地地域加算(1日につき)1900772707点改定前 11点
5級地地域加算(1日につき)1901201104点改定前 9点