医科診療報酬事典

A207-4

看護職員夜間配置加算(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1看護職員夜間12対1配置加算

イ看護職員夜間12対1配置加算1110点

ロ看護職員夜間12対1配置加算290点

2看護職員夜間16対1配置加算

イ看護職員夜間16対1配置加算170点

ロ看護職員夜間16対1配置加算245点

注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、看護職員夜間配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)看護職員夜間配置加算は、看護職員の手厚い夜間配置を評価したものであるため、当該基準を満たしていても、基本診療料の施設基準等の第5の1の(7)に定める夜勤の看護職員の最小必要数を超えた3人以上でなければ算定できない。

(2)看護職員夜間配置加算は、当該患者が入院した日から起算して 14 日を限度として算定できる。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
看護職員夜間12対1配置加算1(1日につき)届出190190810110点
看護職員夜間12対1配置加算2(1日につき)届出19019091090点
看護職員夜間16対1配置加算1(1日につき)届出19019101070点
看護職員夜間16対1配置加算2(1日につき)届出19020621045点