医科診療報酬事典

N007

病理判断料

130点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注1行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。

2区分番号N006に掲げる病理診断料を算定した場合には、算定しない。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

病理判断料が含まれない入院料を算定する病棟に入院中の患者に対して、病理判断料を算定した場合は、同一月内に当該患者が病理判断料の含まれる入院料を算定する病棟に転棟した場合であっても、当該病理判断料を算定することができる。第 14 部 その他

通則

1処遇の費用は、第1節ベースアップ評価料等の各区分の所定点数により算定する。

2医科歯科併設の保険医療機関において、医科診療に属する診療科に係る傷病につき入院中の患者が歯又は口腔の疾患のために歯科において初診若しくは再診を受けた場合、又は歯科診療に係る傷病につき入院中の患者が他の傷病により医科診療に属する診療科において初診若しくは再診を受けた場合等、医科診療と歯科診療の両者にまたがる場合は、それぞれの診療科において歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)若しくは歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)又は外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)若しくは外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(以下「外来・在宅ベースアップ評価料」という。)を算定することができる。ただし、同一の傷病又は互いに関連のある傷病により、医科と歯科を併せて受診した場合には、主たる診療科においてのみ外来・在宅ベースアップ評価料を算定する。

3物価対応の費用は、第2節物価対応料の各区分の所定点数により算定する。

4医科歯科併設の保険医療機関において、医科診療に属する診療科に係る傷病につき入院中の患者が歯又は口腔の疾患のために歯科において初診若しくは再診を受けた場合、又は歯科診療に係る傷病につき入院中の患者が他の傷病により医科診療に属する診療科において初診若しくは再診を受けた場合等、医科診療と歯科診療の両者にまたがる場合は、それぞれの診療科において歯科外来物価対応料又は外来・在宅物価対応料を算定することができる。ただし、同一の傷病又は互いに関連のある傷病により、医科と歯科を併せて受診した場合には、主たる診療科においてのみ所定の物価対応料を算定する。第1節 ベースアップ評価料等

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名称・コード点数
病理判断料160062310130点