N004
細胞診(1部位につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1婦人科材料等によるもの150点
2穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの190点
注11について、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、婦人科材料等液状化検体細胞診加算として、45点を所定点数に加算する。
22について、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、液状化検体細胞診加算として、85点を所定点数に加算する。
32について、特殊染色を併せて行った場合は、特殊染色加算として、1部位ごとにそれぞれ50点を所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)腟脂膏顕微鏡標本作製、胃液、腹腔穿刺液等の癌細胞標本作製及び眼科プロヴァツェク小体標本作製並びに天疱瘡又はヘルペスウイルス感染症における Tzanck 細胞の標本作製は、細胞診により算定する。
(2)同一又は近接した部位より同時に数検体を採取して標本作製を行った場合であっても、1回として算定する。
(3)「2」の「穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等」とは、喀痰細胞診、気管支洗浄細胞診、体腔液細胞診、体腔洗浄細胞診、体腔臓器擦過細胞診及び髄液細胞診等を指す。
(4)「注1」に規定する婦人科材料等液状化検体細胞診加算は、採取と同時に行った場合に算定できる。なお、過去に穿刺又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製し診断を行った場合には算定できない。
(5)「注2」に規定する液状化検体細胞診加算は、採取と同時に作製された標本に基づいた診断の結果、再検が必要と判断され、固定保存液に回収した検体から再度標本を作製し、診断を行った場合に限り算定できる。採取と同時に行った場合は算定できない。
(6)「注3」の特殊染色加算は、1部位につき、それぞれ所定点数を加算する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 細胞診(婦人科材料等によるもの)(1部位につき)160060510 | 150点 |
| 細胞診(穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの)(1部位につき)160060610 | 190点 |
| 婦人科材料等液状化検体細胞診加算160202870 | 45点 |
| 液状化検体細胞診加算160190070 | 85点 |
| 特殊染色加算(細胞診)(1部位につき)新設160245770 | 50点 |
疑義解釈この区分に関係する 1問
- その2(2026-04-01)問102特殊染色加算
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