N003-2
迅速細胞診
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1手術中の場合(1手術につき)450点
2検査中の場合(1検査につき)450点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
迅速細胞診は、手術、気管支鏡検査(超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法の実施時に限る。)又は内視鏡検査(膵癌又は胃粘膜下腫瘍が疑われる患者に対する超音波内視鏡下穿刺吸引生検法の実施時に限る。)の途中において腹水及び胸水等の体腔液又は穿刺吸引検体による標本作製及び鏡検を完了した場合において、1手術又は1検査につき1回算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 迅速細胞診(手術中の場合)(1手術につき)160185010 | 450点 |
| 迅速細胞診(検査中の場合)(1検査につき)160214210 | 450点 |
| 迅速細胞診(手術中の場合)(1手術につき)(デジタル病理画像)届出160185110 | 450点 |
| 迅速細胞診(検査中の場合)(1検査につき)(デジタル病理画像)届出160214310 | 450点 |