N000
病理組織標本作製
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1組織切片によるもの(1臓器につき)860点
2セルブロック法によるもの(1部位につき)860点
注特殊染色を併せて行った場合は、特殊染色加算として、1臓器又は1部位ごとにそれぞれ50点を所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)「1」の「組織切片によるもの」について、次に掲げるものは、各区分ごとに1臓器として算定する。
ア気管支及び肺臓
イ食道
ウ胃及び十二指腸
エ小腸
オ盲腸
カ上行結腸、横行結腸及び下行結腸
キS状結腸
ク直腸
ケ子宮体部及び子宮頸部
(2)「2」の「セルブロック法によるもの」について、同一又は近接した部位より同時に数検体を採取して標本作製を行った場合であっても、1回として算定する。
(3)病理組織標本作製において、1臓器又は1部位から多数のブロック、標本等を作製した場合であっても、1臓器又は1部位の標本作製として算定する。
(4)病理組織標本作製において、悪性腫瘍がある臓器又はその疑いがある臓器から多数のブロックを作製し、又は連続切片標本を作製した場合であっても、所定点数のみ算定する。
(5)当該標本作製において、ヘリコバクター・ピロリ感染診断を目的に行う場合の保険診療上の取扱いについては、「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成 12 年 10 月 31 日保険発第 180 号)に即して行うこと。
(6)「2」の「セルブロック法によるもの」は、悪性中皮腫を疑う患者又は組織切片を検体とした病理組織標本作製が実施困難な肺悪性腫瘍、胃癌、大腸癌、卵巣癌、悪性リンパ腫若しくは乳癌を疑う患者に対して、穿刺吸引等により採取した検体を用いてセルブロック法により標本作製した場合に算定する。なお、肺悪性腫瘍、胃癌、大腸癌、卵巣癌、悪性リンパ腫又は乳癌を疑う患者に対して実施した場合には、組織切片を検体とした病理組織標本作製が実施困難である医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(7)「注」の特殊染色加算は、「1」の「組織切片によるもの」の場合は1臓器、「2」の「セルブロック法によるもの」の場合は1部位につき、それぞれ所定点数を加算する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 病理組織標本作製(組織切片によるもの)(1臓器につき)160060010 | 860点 |
| 病理組織標本作製(セルブロック法によるもの)(1部位につき)160208610 | 860点 |
| 特殊染色加算(病理組織標本作製)(組織切片によるもの)(1臓器につき)新設160245670 | 50点 |
| 特殊染色加算(病理組織標本作製)(セルブロック法によるもの)(1部位につき)新設160252670 | 50点 |
疑義解釈この区分に関係する 1問
- その2(2026-04-01)問102特殊染色加算
問と答の全文は、アプリで読めます。