L001
吸入麻酔又は静脈麻酔による鎮静
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
110分未満のもの120点
210分以上20分未満のもの310点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)吸入麻酔又は静脈麻酔による鎮静とは、全身吸入麻酔剤を用いた吸入麻酔又は静脈注射用麻酔剤を用いた静脈麻酔であって、意識消失を伴うものをいう。
(2)「1」及び「2」は、吸入麻酔又は静脈麻酔の実施の下、検査、画像診断、処置又は手術が行われた場合であって、麻酔の実施時間がそれぞれ 10 分未満及び 10 分以上 20 分未満の場合に算定する。
(3)吸入麻酔の実施時間は、麻酔器を患者に接続した時間を開始時間とし、当該麻酔器から離脱した時間を終了時間とする。
(4)静脈麻酔の実施時間は、静脈注射用麻酔剤を最初に投与した時間を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術が終了した時間を終了時間とする。
(5)安全性の観点から、呼吸抑制等が起きた場合等には速やかに声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔に移行できる十分な準備を行った上で、医療機器等を用いて十分な監視下で行わなければならない。また、鎮静中は患者の監視に専念する医師又は看護師を配置することが望ましい。
(6)当該保険医療機関内における緊急時の体制を整備し、関係する診療科で事前に共有しておくことが望ましい。
(7)筋肉注射による全身麻酔、注腸による麻酔は本区分の「1」で算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 吸入麻酔又は静脈麻酔による鎮静(10分未満のもの)新設150492210 | 120点 |
| 吸入麻酔又は静脈麻酔による鎮静(10分以上20分未満のもの)新設150492310 | 310点 |