医科診療報酬事典

K936-3

微小血管自動縫合器加算

2,500点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注区分番号K017及びK020に掲げる手術に当たって、微小血管自動縫合器を使用した場合に算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

四肢(手、足、指(手、足)を含む。)以外の部位において、「K017」遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)又は「K020」自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)を行う際に、微小静脈の縫合のために微小血管自動縫合器を用いた場合に算定する。なお、この場合において、2個を限度として当該加算点数に微小血管自動縫合器用カートリッジの使用個数を乗じて得た点数を加算するものとする。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
微小血管自動縫合器加算1503394102,500点