医科診療報酬事典

K922-2

CAR発現生T細胞投与(一連につき)

30,850点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注16歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、2,000点を所定点数に加算する。

2CAR発現生T細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

アキシカブタゲン シロルユーセル、リソカブタゲン マラルユーセル又はチサゲンレクルユーセルを投与した場合に患者1人につき1回に限り算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
CAR発現生T細胞投与(一連につき)15041055030,850点
乳幼児加算(CAR発現生T細胞投与)(6歳未満)1504223702,000点改定前 26点