医科診療報酬事典

K921-3

末梢血単核球採取(一連につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1採取のみを行う場合14,480点

2採取、細胞調製及び凍結保存を行う場合19,410点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「1」の採取のみを行う場合は、アキシカブタゲン シロルユーセル又はリソカブタゲ

ンマラルユーセルの投与を予定している患者に対して、末梢血単核球採取を行った場合に患者1人につき1回に限り算定する。

(2)「2」の採取、細胞調製及び凍結保存を行う場合は、チサゲンレクルユーセルの投与を予定している患者に対して、末梢血単核球採取を行った場合に患者1人につき1回に限り算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
末梢血単核球採取(一連につき)(採取のみを行う場合)15043541014,480点
末梢血単核球採取(一連につき)(採取、細胞調整及び凍結保存を行う場合)15043701019,410点