医科診療報酬事典

K755-3

副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

11センチメートル未満16,000点

21センチメートル以上22,960点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)ここでいう1センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。

(2)本療法の実施に当たっては、関係学会の定める適正使用指針を遵守すること。

(3)本療法は、片側性アルドステロン過剰分泌による原発性アルドステロン症の患者であって、副腎摘出術が適応とならないものに対して実施すること。なお、本療法の実施に当たっては、副腎摘出術が適応とならない理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)(1センチメートル未満のもの)届出15042415016,000点
副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)(1センチメートル以上のもの)届出15042425022,960点