医科診療報酬事典

K735-2

小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの)

11,090点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注1バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

2スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)短期間又は同一入院期間中において2回に限り算定する。なお、2回目を算定する場合は診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。

(2)「注2」に規定するスパイラル内視鏡加算は、電動回転可能なスパイラル形状のフィンを装着した内視鏡を用いて実施した場合に算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの)15029331011,090点
バルーン内視鏡加算(内視鏡的小腸・結腸狭窄部拡張術)1504375703,500点
スパイラル内視鏡加算(小腸・結腸狭窄部拡張術)(内視鏡)1504383703,500点