K722
小腸結腸内視鏡的止血術
10,390点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注1バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
2スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)小腸結腸内視鏡的止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。
(2)マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
(3)「注1」及び「注2」の加算については、小腸出血に対して内視鏡的止血術を行った場合のみ算定できる。
(4)「注2」に規定するスパイラル内視鏡加算は、電動回転可能なスパイラル形状のフィンを装着した内視鏡を用いて実施した場合に算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 小腸結腸内視鏡的止血術150263950 | 10,390点 |
| バルーン内視鏡加算(小腸結腸内視鏡的止血術)150437470 | 3,500点 |
| スパイラル内視鏡加算(小腸結腸内視鏡的止血術)150424570 | 3,500点 |