K697-7
同種死体肝移植術
193,060点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注1肝移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
2抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)同種死体肝移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
(2)肝移植を行った保険医療機関と肝移植に用いる健肝を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肝移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 同種死体肝移植術届出150324410 | 193,060点 |
| 抗HLA抗体検査加算(同種死体肝移植術)150418270 | 4,000点 |