医科診療報酬事典

K678

体外衝撃波胆石破砕術(一連につき)

16,300点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)当該技術の適応となる胆石は、次の要件を満たすもののうち、胆石破砕術の適応となるものである。

ア胆嚢結石症の既往があるもの

イ胆囊に炎症がなく、胆囊機能が良好な胆囊結石症又は肝内・総胆管内結石症

(2)「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の体外衝撃波胆石破砕を行う場合は、所定点数を1回に限り算定するものであり、その後に行われた同一目的の手術の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(3)体外衝撃波胆石破砕によっては所期の目的が達成できず、他の手術手技を行った場合の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
体外衝撃波胆石破砕術(一連につき)15025531016,300点