K654-3
腹腔鏡下胃局所切除術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1内視鏡処置を併施するもの28,500点
2その他のもの20,400点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)「1」は、経内視鏡的に高周波切除器を用いて病変の周囲に粘膜下層に達する切開線を設け、腹腔鏡下にこの切開線に沿って腫瘍を摘出した場合に算定する。
(2)「1」において、内視鏡に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 腹腔鏡下胃局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)150377610 | 28,500点 |
| 腹腔鏡下胃局所切除術(その他のもの)150377710 | 20,400点 |