医科診療報酬事典

K614

血管移植術、バイパス移植術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1大動脈70,700点

2胸腔内動脈64,050点

3腹腔内動脈63,350点

4頭、頸部動脈61,660点

5下腿、足部動脈70,190点

6膝窩動脈42,500点

7その他の動脈30,290点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「6」膝窩動脈は、膝関節より遠位側で下腿三分岐に至らない部分で行った場合をいう。

(2)大腿動脈閉塞症に対して自家血管を用いた動脈間バイパス造成術を行った場合は、「7」により算定する。

(3)同種血管を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定する。

(4)血管提供者の移植用血管採取及び組織適合性試験に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(5)血管移植を行った保険医療機関と移植用血管採取を行った保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、血管移植を行った保険医療機関で行うものとし、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
血管移植術、バイパス移植術(大動脈)15015221070,700点
血管移植術、バイパス移植術(胸腔内動脈)15015231064,050点
血管移植術、バイパス移植術(腹腔内動脈)15015241063,350点
血管移植術、バイパス移植術(頭、頸部動脈)15015251061,660点
血管移植術、バイパス移植術(下腿、足部動脈)15036051070,190点
血管移植術、バイパス移植術(膝窩動脈)15038781042,500点
血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈)15015271030,290点