医科診療報酬事典

K601-2

体外式膜型人工肺(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1初日30,150点

22日目以降3,000点

注カニュレーション料は、所定点数に含まれるものとする。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)体外式膜型人工肺は、急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない患者に対して使用した場合に算定する。

(2)人工心肺実施のために血管を露出し、カニューレ、カテーテル等を挿入した場合の手技料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
体外式膜型人工肺(1日につき)(初日)15042851030,150点
体外式膜型人工肺(1日につき)(2日目以降)1504284103,000点