医科診療報酬事典

K598

両心室ペースメーカー移植術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1心筋電極の場合31,510点

2経静脈電極の場合31,510点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)両心室ペースメーカー移植術は、左右の心室を電気的に刺激することにより、重症心不全患者の心臓リズムを補正すると同時に、左右の心室間伝導障害を軽減し、血行動態を改善することを目的に実施されるものであり、次のいずれかの心不全に対して、治療が行われた場合に算定する。

ア十分な薬物治療にもかかわらず改善のみられないQRS幅 120ms 以上及び左室駆出率 3 5%以下の NYHA クラスⅢ又はⅣ(中等度、重度)の心不全患者の症状改善

イ至適薬物療法が行われているペースメーカーの適応及び高頻度に心室ペーシングに依存することが予想される左室駆出率 50%以下の患者の症状改善又は心不全進行(増悪)遅延

ウ十分な薬物治療にもかかわらず改善のみられないNYHAクラスⅡ(軽度)、左室駆出率 30%以下、QRS幅 150ms 以上、左脚ブロック、洞調律の全てを満たす心不全患者の症状改善(当該患者に対する使用が薬事承認において認められている医療機器を用いて実施した場合に限る。)

(2)「1」については、循環器内科又は小児循環器内科の医師と心臓血管外科の医師が参加する、重症心不全患者又は不整脈患者の治療方針を決定するカンファレンスにより、本治療の適応判断を行うこと。

(3)両心室ペースメーカー移植術を行った患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を記載する。なお、「1」を算定する場合は、(2)に規定するカンファレンスの概要も併せて記載すること。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
両心室ペースメーカー移植術(心筋電極の場合)届出15041511031,510点
両心室ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合)届出15041521031,510点