K581
肺動脈閉鎖症手術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1単独のもの100,200点
2ラステリ手術を伴うもの173,620点
3巨大側副血管術を伴うもの231,500点
注2については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)人工血管等再置換術加算は、患者の成長に伴うパッチ、導管、人工血管等の再置換のために、同一部位に対して再手術を実施した場合に算定する。なお、前回の手術から1年以上経過していること。
(2)人工血管等再置換術加算を算定する場合は、前回の手術日、術式及び医療機関名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 肺動脈閉鎖症手術(単独のもの)150321010 | 100,200点 |
| 肺動脈閉鎖症手術(ラステリ手術を伴うもの)150321110 | 173,620点 |
| 肺動脈閉鎖症手術(巨大側副血管術を伴うもの)150321210 | 231,500点 |
| 人工血管等再置換術加算(肺動脈閉鎖症手術)150376470 | +50% |