医科診療報酬事典

K561

ステントグラフト内挿術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1血管損傷の場合43,830点

21以外の場合

イ胸部大動脈56,560点

ロ腹部大動脈(腸骨動脈の再建を伴うもの)56,000点

ハ腹部大動脈(その他のもの)49,440点

ニ腸骨動脈43,830点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)血管塞栓術を同時に実施した場合の血管塞栓術の手技料は、ステントグラフト内挿術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2)一連の治療過程中に、血管塞栓術を実施した場合の手技料も原則として所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3)「1」血管損傷の場合は、特定保険医療材料 191 の末梢血管用ステントグラフトを用いて腸骨動脈以外の末梢血管に対し血管損傷治療を行った場合に算定できる。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
ステントグラフト内挿術(血管損傷の場合)15040041043,830点
ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(胸部大動脈)15030131056,560点
ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈(腸骨動脈の再建を伴うもの))新設15048551056,000点
ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈(その他のもの))新設15048561049,440点
経頸静脈的肝内門脈大循環短絡術新設15049425049,440点
ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腸骨動脈)15030151043,830点