医科診療報酬事典

K526-4

内視鏡的食道悪性腫瘍光線力学療法

22,100点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)タラポルフィンナトリウム及び特定保険医療材料 187 の半導体レーザー用プローブを用いて、以下のいずれにも該当する局所遺残再発食道悪性腫瘍に対して光線力学療法を実施した場合に算定する。

ア外科的切除又は内視鏡的治療等の根治的治療が不可能であるもの

イ壁深達度が固有筋層を越えないもの

ウ長径が3cm 以下かつ周在性が 1/2 周以下であるもの

エ頸部食道に及ばないもの

オ遠隔転移及びリンパ節転移のいずれも有さないもの

(2)内視鏡的食道悪性腫瘍光線力学療法の実施に当たり、追加照射の要否を判定するための内視鏡検査及び追加照射に係る費用は全て所定の点数に含まれ、別に算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
内視鏡的食道悪性腫瘍光線力学療法15038295022,100点