医科診療報酬事典

K523-2

硬性内視鏡下食道異物摘出術

5,360点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注硬性内視鏡下食道異物摘出術と併せて行った、区分番号K369に掲げる咽頭異物摘出術(2に限る。)及び区分番号K653-3に掲げる内視鏡的食道及び胃内異物摘出術の費用は所定点数に含まれる。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
硬性内視鏡下食道異物摘出術1503994105,360点