K522
食道狭窄拡張術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1内視鏡によるもの9,450点
2食道ブジー法2,950点
3拡張用バルーンによるもの12,480点
注11及び2については、短期間又は同一入院期間中、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
23については、短期間又は同一入院期間中、2回に限り算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 食道狭窄拡張術(内視鏡によるもの)150132710 | 9,450点 |
| 食道狭窄拡張術(食道ブジー法)150132810 | 2,950点 |
| 食道狭窄拡張術(拡張用バルーンによるもの)150346210 | 12,480点 |