医科診療報酬事典

K509-3

気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術

10,000点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術は、放射線治療目的でマーカーを留置した場合に限り算定し、マーカー代は所定点数に含まれ、別に算定できない。植込み型病変識別マーカーを用いて、経皮的にマーカー留置を行った場合は、気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術に準じて算定する。この際、マーカー代は所定点数に含まれ、別に算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術15034601010,000点
植込み型病変識別マーカー留置術15035045010,000点