K508-3
気管支熱形成術
10,150点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)18 歳以上の重症喘息患者に対し、気管支熱形成術(気管支サーモプラスティ)を実施した場合に、本区分の所定点数を算定する。
(2)気管支ファイバースコピーに要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 気管支熱形成術150382550 | 10,150点 |
K508-3
10,150点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
(1)18 歳以上の重症喘息患者に対し、気管支熱形成術(気管支サーモプラスティ)を実施した場合に、本区分の所定点数を算定する。
(2)気管支ファイバースコピーに要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 気管支熱形成術150382550 | 10,150点 |