医科診療報酬事典

K508-2

気管・気管支ステント留置術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1硬性鏡によるもの11,400点

2軟性鏡によるもの8,960点

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
気管・気管支ステント留置術(硬性鏡によるもの)15028125011,400点
気管・気管支ステント留置術(軟性鏡によるもの)1503575108,960点