医科診療報酬事典

K476

乳腺悪性腫瘍手術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1単純乳房切除術(乳腺全摘術)17,040点

2乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)28,210点

3乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)22,520点

4乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))42,350点

5乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの42,350点

6乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの42,350点

7拡大乳房切除術(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの)52,820点

8乳輪温存乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの(内視鏡下によるものを含む。))27,810点

9乳輪温存乳房切除術(腋窩部郭清を伴うもの)48,340点

注1放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合又はインドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、乳癌センチネルリンパ節生検加算1として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。

2放射性同位元素又は色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、乳癌センチネルリンパ節生検加算2として、3,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)乳腺悪性腫瘍手術において、両側の腋窩リンパ節郭清術を併せて行った場合は、「7」により算定する。

(2)「注1」に規定する乳癌センチネルリンパ節生検加算1及び「注2」に規定する乳癌センチネルリンパ節生検加算2については、以下の要件に留意し算定すること。

ア触診及び画像診断の結果、腋窩リンパ節への転移が認められない乳癌に係る手術の場合のみ算定する。

イセンチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、「K940」薬剤により算定する。

ウ放射性同位元素の検出に要する費用は、「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。

エ摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第 13 部病理診断の所定点数により算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術(乳腺全摘術))15012161017,040点
乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの))15030311028,210点
乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの))15031651022,520点
乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。)))15026271042,350点
乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの)15012171042,350点
乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの)15012181042,350点
乳腺悪性腫瘍手術(拡大乳房切除術(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの))15012191052,820点
乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの(内視鏡下によるもの)))届出15038641027,810点
乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの(内視鏡下によるもの以外)))新設届出15048345027,810点
乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩部郭清を伴うもの))届出15038651048,340点
乳癌センチネルリンパ節生検加算1(乳腺悪性腫瘍手術)届出1503458705,000点
乳癌センチネルリンパ節生検加算2(乳腺悪性腫瘍手術)届出1503459703,000点