K474-3
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1マンモグラフィー又は超音波装置によるもの6,240点
2MRIによるもの8,210点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術は、マンモグラフィー、CT撮影、MRI撮影、超音波検査等を行った結果、乳房に非触知病変や石灰化病変などが認められる場合に、画像ガイド下(マンモグラフィー、超音波装置又はMRIに限る。)で乳房専用の吸引システムを用いて、当該乳腺組織を摘出した場合に算定する。
(2)当該乳腺組織の確定診断や手術適用を決定することを目的として行った場合も本区分で算定する。
(3)組織の採取に用いる保険医療材料の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(4)「2」は、マンモグラフィー又は超音波検査では検出できず、MRI撮影によってのみ検出できる病変が認められる患者に対して、当該病変が含まれる乳腺組織を摘出する目的で実施した場合に限り算定できる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)(マンモグラフィー又は超音波装置によるもの)150399010 | 6,240点 |
| 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)(MRIによるもの)届出150399110 | 8,210点 |