医科診療報酬事典

K450

唾石摘出術(一連につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1表在性のもの1,080点

2深在性のもの4,330点

3腺体内に存在するもの6,550点

注2又は3の場合であって内視鏡を用いた場合は、1,000点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「1」表在性のものとは、導管開口部付近に位置する唾石をいう。

(2)「2」深在性のものとは、腺体付近の導管等に位置する唾石をいう。

(3)所期の目的を達するために複数回実施した場合であっても、一連として算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
唾石摘出術(一連につき)(表在性のもの)1501172101,080点改定前 720点
唾石摘出術(一連につき)(深在性のもの)1501173104,330点
唾石摘出術(一連につき)(腺体内に存在するもの)1502745106,550点
唾石摘出術内視鏡加算1503739701,000点