医科診療報酬事典

K446

顎関節授動術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1徒手的授動術

イ単独の場合440点

ロパンピングを併用した場合990点

ハ関節腔洗浄療法を併用した場合2,760点

2顎関節鏡下授動術12,090点

3開放授動術25,100点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「1」の「ロ」パンピングを併用した場合とは、顎関節の運動障害を有する患者に対して、パンピング(顎関節腔に対する薬液の注入、洗浄)を行いながら、徒手的に顎関節の授動を図ったものをいう。

(2)「1」の「ハ」関節腔洗浄療法を併用した場合とは、局所麻酔下で上関節腔に注射針を2本刺入し、上関節腔を薬剤にて自然灌流することにより顎関節可動域の増加又は除痛を目的とするものをいう。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
顎関節授動術(徒手的授動術)(単独の場合)150413310440点
顎関節授動術(徒手的授動術)(パンピングを併用した場合)150262210990点
顎関節授動術(徒手的授動術)(関節腔洗浄療法を併用した場合)1503859102,760点
顎関節授動術(顎関節鏡下授動術)15026231012,090点
顎関節授動術(開放授動術)15026241025,100点