K444
下顎骨形成術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1おとがい形成の場合8,710点
2短縮又は伸長の場合30,790点
3再建の場合51,120点
4骨移動を伴う場合54,210点
注12については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。
24については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 下顎骨形成術(おとがい形成の場合)150268410 | 8,710点 |
| 下顎骨形成術(短縮の場合)150268510 | 30,790点 |
| 下顎骨形成術(伸長の場合)150268610 | 30,790点 |
| 下顎骨形成術(再建の場合)150268710 | 51,120点 |
| 下顎骨形成術(骨移動を伴う場合)届出150336210 | 54,210点 |
| 下顎骨形成術加算150279770 | 3,000点 |