K421
口唇腫瘍摘出術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1粘液嚢胞摘出術1,020点
2その他のもの3,050点
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 口唇腫瘍摘出術(粘液嚢胞摘出術)150112910 | 1,020点 |
| 口唇腫瘍摘出術(その他のもの)150113010 | 3,050点 |
K421
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
1粘液嚢胞摘出術1,020点
2その他のもの3,050点
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 口唇腫瘍摘出術(粘液嚢胞摘出術)150112910 | 1,020点 |
| 口唇腫瘍摘出術(その他のもの)150113010 | 3,050点 |