K404
抜歯手術(1歯につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1乳歯130点
2前歯160点
3臼歯270点
4埋伏歯1,080点
注12又は3については、歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った場合に限り、難抜歯加算として、230点を所定点数に加算する。
24については、完全埋伏歯(骨性)又は水平埋伏智歯に限り算定する。
34については、下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合は、230点を所定点数に加算する。
4抜歯と同時に行う歯槽骨の整形等の費用は、所定点数に含まれる。
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 抜歯手術(1歯につき)(乳歯)150110010 | 130点 |
| 抜歯手術(1歯につき)(前歯)150110110 | 160点 |
| 抜歯手術(1歯につき)(臼歯)150110210 | 270点 |
| 抜歯手術(1歯につき)(埋伏歯)150110410 | 1,080点 |
| 難抜歯加算150385770 | 230点 |
| 下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯加算150275070 | 230点改定前 130点 |