医科診療報酬事典

K371

上咽頭腫瘍摘出術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1経口腔によるもの5,350点

2経鼻腔によるもの6,070点

3経副鼻腔によるもの8,790点

4外切開によるもの16,590点

5鏡視下によるもの8,050点

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
上咽頭腫瘍摘出術(経口腔によるもの)1501034105,350点
上咽頭腫瘍摘出術(経鼻腔によるもの)1501035106,070点
上咽頭腫瘍摘出術(経副鼻腔によるもの)1501036108,790点
上咽頭腫瘍摘出術(外切開によるもの)15010371016,590点
上咽頭腫瘍摘出術(鏡視下によるもの)新設届出1504828108,050点