医科診療報酬事典

K339

粘膜下下鼻甲介骨切除術

5,868点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)慢性肥厚性鼻炎兼鼻茸に対して、「K338」鼻甲介切除術及び「K340」鼻茸摘出術を併施した場合は、それぞれの所定点数を別に算定する。

(2)「K338」鼻甲介切除術又は「K339」粘膜下下鼻甲介骨切除術を副鼻腔手術と併施した場合においては、鼻甲介切除術又は粘膜下下鼻甲介骨切除術を副鼻腔手術の遂行上行う場合以外は同一手術野とはみなさず、それぞれの所定点数を別に算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
粘膜下下鼻甲介骨切除術1500990105,868点改定前 4,890点