医科診療報酬事典

K338

鼻甲介切除術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1高周波電気凝固法によるもの1,240点

2その他のもの3,810点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)慢性肥厚性鼻炎兼鼻茸に対して、「K338」鼻甲介切除術及び「K340」鼻茸摘出術を併施した場合は、それぞれの所定点数を別に算定する。

(2)「K338」鼻甲介切除術又は「K339」粘膜下下鼻甲介骨切除術を副鼻腔手術と併施した場合においては、鼻甲介切除術又は粘膜下下鼻甲介骨切除術を副鼻腔手術の遂行上行う場合以外は同一手術野とはみなさず、それぞれの所定点数を別に算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
鼻甲介切除術(高周波電気凝固法によるもの)1503446101,240点
鼻甲介切除術(その他のもの)1500988103,810点