医科診療報酬事典

K254

治療的角膜切除術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)10,000点

注手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

2その他のもの2,650点

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。))届出15034451010,000点
治療的角膜切除術(その他のもの)1500857102,650点