医科診療報酬事典

K223

結膜嚢形成手術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1部分形成2,250点

2皮膚及び結膜の形成14,960点

3全部形成(皮膚又は粘膜の移植を含む。)16,730点

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
結膜嚢形成手術(部分形成)1500797102,250点
結膜嚢形成手術(皮膚及び結膜の形成)15007981014,960点
結膜嚢形成手術(全部形成(皮膚又は粘膜の移植を含む。))15007991016,730点