医科診療報酬事典

K181-6

頭蓋内電極植込術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1硬膜下電極によるもの65,100点

2脳深部電極によるもの

イ7本未満の電極による場合71,350点

ロ7本以上の電極による場合96,850点

(脊髄、末梢神経、交感神経)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

「2」の「ロ」の実施に当たっては、原則として能動的定位装置を用いる等、関連学会の定める指針を遵守すること。なお、当該手術について十分な経験を有する医師により実施された場合に算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
頭蓋内電極植込術(硬膜下電極によるもの)15041221065,100点
頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの)(7本未満の電極による場合)15041231071,350点
頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの)(7本以上の電極による場合)届出15041241096,850点