K178-4
経皮的脳血栓回収術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1頸動脈ステント留置を併施するもの47,150点
2その他のもの33,150点
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関との連携体制の確保により区分番号A205-2に掲げる超急性期脳卒中加算の届出を行っている他の保険医療機関の救急患者について、経皮的脳血栓回収術の適応判定について助言を行った上で、当該他の保険医療機関から搬送された当該患者に対して、経皮的脳血栓回収術を実施した場合は、脳血栓回収療法連携加算として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、脳血栓回収療法連携加算を算定する場合は、区分番号A205-2に掲げる超急性期脳卒中加算は算定できない。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)「1」については、内頸動脈又は中大脳動脈に塞栓(血栓)を認める患者であって、内頸動脈又は総頸動脈に高度狭窄又は完全閉塞を認めるものに対し、一期的に頸動脈ステントを留置した場合に算定する。実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。
(2)「注」に規定する脳血栓回収療法連携加算を算定する場合においては、手術を実施する保険医療機関と連携する他の保険医療機関の間で合議の上、当該連携に必要な費用の精算を行うものとする。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 経皮的脳血栓回収術(頸動脈ステント留置を併施するもの)新設150481810 | 47,150点 |
| 経皮的脳血栓回収術(その他のもの)新設150481910 | 33,150点 |
| 脳血栓回収療法連携加算届出150446570 | 5,000点 |
疑義解釈この区分に関係する 1問
- その8(2026-06-17)問19経皮的脳血栓回収術
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