K178-2
経皮的脳血管形成術
39,780点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
頭蓋内の椎骨動脈又は内頸動脈の狭窄に対して、特定保険医療材料 133 の経皮的脳血管形成術用カテーテルを用いて経皮的脳血管形成術を行った場合に算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 経皮的脳血管形成術150273510 | 39,780点 |