K171-2
内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1下垂体腫瘍110,970点
2頭蓋底脳腫瘍(下垂体腫瘍を除く。)126,120点
注同一手術室内において術中にMRIを撮影した場合は、術中MRI撮影加算として、3,990点を所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
「注」に規定する術中MRI撮影加算は、関係学会の定めるガイドラインを遵守した場合に限り算定する。なお、MRIに係る費用は別に算定できる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術(下垂体腫瘍)150384610 | 110,970点 |
| 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術(頭蓋底脳腫瘍(下垂体腫瘍を除く。))150384710 | 126,120点 |
| 術中MRI撮影加算(内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術)150438470 | 3,990点 |