医科診療報酬事典

K171-2

内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1下垂体腫瘍110,970点

2頭蓋底脳腫瘍(下垂体腫瘍を除く。)126,120点

注同一手術室内において術中にMRIを撮影した場合は、術中MRI撮影加算として、3,990点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

「注」に規定する術中MRI撮影加算は、関係学会の定めるガイドラインを遵守した場合に限り算定する。なお、MRIに係る費用は別に算定できる。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術(下垂体腫瘍)150384610110,970点
内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術(頭蓋底脳腫瘍(下垂体腫瘍を除く。))150384710126,120点
術中MRI撮影加算(内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術)1504384703,990点